Instagramに2022/03/14、掲載していますが、
ホームページにもアップしておきます。


4月から改正育児介護休業法が施行されます。今回の改正は、4月の改正、10月の改正と2段階で行われ、企業様の状態(育休取得対象者の人数や時期など)で実務対応が異なって来ますが、今回、簡単にまとめてみました。


就業規則・労使協定・育児介護休業規程の見直しは必要になります。


顧問先様は現在、対応しております。


ご覧になって下さる企業様で、
「どの様に導入して良いか分からない」等のご質問がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。


(下記の内容につき、
無断複製は、ご遠慮下さいます様、
お願いします)


【2022年4月改正】
●ポイント1
会社側は、「育休を取得しやすい職場環境を作ること」
「育休の取得の意向を確認すること」が義務付けられます。

具体的には、「制度について研修を実施する」
「制度について社内に周知する」「社内に相談窓口の設置や相談担当者を配置する」などの環境を整備することが義務付けられ、取得を申し出た労働者に制度を周知し、取得の意向の確認も会社側の義務となります。


●ポイント2
要件が緩和され、非正規社員も正社員とほぼ同様の育休が取得できる様になります。

雇用期間が1年に満たない非正規労働者は、育児・介護休業の取得ができませんでしたが、4月からの改正では、この要件が廃止されます。そのため正社員と同様の扱いとなり、育児介護休業の取得が可能となります。

ただし、注意点として、「子どもが1歳半を迎えるまでに契約が満了する場合」は、改正前と同様、当該休業は取得できません。(この部分ですが、誤解のない様に、必ず事前に説明や周知を徹底しておきましょう。)


【2022年10月の改正】
●ポイント3
従来の育休とは別の休業制度として、
新たに、
「産後パパ育休」が創設されます。

出生時育児休業とされる「産後パパ育休」が新設となります。

子が出生後、「8週間以内に4週間取得」が可能で、育休を2回に分割して取ることも出来ます。

子どもが1歳になるまで取得が可能な、これまでの育休制度とは異なります。

「2人目出産の際に課題となる第一子の育児や、新生児の子育てを夫婦が揃ってできる様に、新たに創設される制度」です。

夫が産後の妻をサポートすることで、
出産育児による女性の離職率の低下を目指していく制度が設立されると、
今後、顕著な少子化対策としての効果に繋がっていくと思います。



●ポイント4
改正後、分割して2回に分けて育休を取得できる様になります。

現在の育休は、原則、1回の取得とされています。しかし、改正後は2回に分割した取得が可能となります。

例えば、
「妻が育休、復帰。
妻が職場復帰中、夫が育休取得。
その後、夫は職場復帰。
同時に妻が2回目の育休取得。」
など、柔軟に育休制度を活用できるようになります。

以上、簡単ではありますが、まとめてみました。

実務対応は企業様によりましては、
改定や規程作成、導入方法が様々ですので、
個別対応が必要であることを再度、記載しておきます。