個別労働紛争に於ける、「あっせん代理」について

労使間のトラブルで、
個別労働紛争解決制度による解決をご希望のお客様に
あっせん代理人として対応いたします。



弊事務所と利益相反が生じる相手方の場合は、
お引き受けが難しい旨を申し添えますが、
利益相反の問題がない場合であれば、
私自身は、お引き受けの際、
会社側、労働者側は問いませんので、
企業様、一般のかた共に
ご相談に応じます。



例)
・いじめ、嫌がらせ
・セクシャルハラスメント
・パワーハラスメント
・メンタルヘルスに基づくトラブル
・マタニティハラスメント
・パタニティハラスメント
・その他、ハラスメントと解釈される内容
・解雇(懲戒解雇、諭旨解雇、普通解雇など全て)
・雇い止め
・出向、配置転換などに伴う問題
・その他、労働問題に関するトラブルを解決したい場合




労働審判、
調停や訴訟をお考えになる前の手段として、
「個別労働紛争解決制度 あっせん」
による方法があります。




あっせんとは、「双方の話し合い」によって、
穏便に早期な解決を図る目的で行われる制度です。

 

訴訟などに比べて、費用や時間をかけずに
解決に至ることが可能である点が特徴です。



詳しくは、メールまたはお電話で
お気軽にお問い合わせください。




●ご参考●
厚生労働省ホームページ
【個別労働紛争解決制度】
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html