◾️弊事務所の助成金対応について◾️
 
助成金については、基本的に、顧問契約を結んでいただいている企業様に限り、お受けさせていただく方針です。
 
誠に申し訳ございませんが、弊事務所では助成金のスポットでのご契約は承っておりません。
その理由と致しまして、助成金の支給申請には、企業様の労務管理面に関する書類、法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)、その他に手続きに必要となる沢山の書類の確認作業や、申請書には正確で丁寧な記載が必要となります。

したがいまして、支給申請を行うに際し、企業様との平素からの信頼関係の構築と、頻繁なやりとり等による状況の確認、詳細事項の把握が不可欠です。
 
正確な申請手続きを遂行することを念頭に置いて、弊事務所としましては、顧問契約の企業様のみを対象にお願いしております。

 

 

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平成31年度の主な助成金です。

 

厚生労働省ホームページより

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/index.html

(平成31年4月現在です。)

 

 

助成金は、要件を満たしていれば支給申請は可能で、

融資とは異なり、返済の必要がありません。

 

 

中小企業様にとりまして、

環境整備するに当たり必要な資金を、

返済の必要のない国からの助成金でまかなえることは、 

経営上でも大変メリットがあります。

 

       


また、労働生産性を上げるために

就労環境を整えていくことには、

大きな意義があると私自身は考えております。

 

 


しかしながら、満たすべき支給要件の見極めのほかに、

揃えるべき書類や提出の締切までに

整えておく書類の準備、附随する審査など、 

助成金支給申請を企業様側だけでなさる場合は、

これまでにご経験があり申請に専任出来る方がいらっしゃる以外は

大変な労力と時間が必要で、非常に複雑な業務となります。




また、一番重要なポイントとしまして、 

「支給要件を満たしている必要」があります。




「支給申請に際して、それまでの期間、 

コンプライアンスに則った労務管理が適切に遂行され、

法定三帳簿や必要な書類が不備なく揃った状態」

であるかどうかにつきましては、

一番に重要視すべき点となります。

 


 

そして、やはり専門性の高い分野でありますので、

助成金の多岐に渡る種類や特徴を把握することや、

「生産性要件」「成果目標」等についての詳細な理解力も求められます。




申請手続きには、様々な知識や経験も必要であるため、

相当なエネルギーや労力・時間を

多大に費やしてしまうことが、往々に見受けられます。

 

 


例えの言葉ですが、

「餅は餅屋」と言う言葉があります様に、

助成金につきましても、

専門性の高い内容を含む支給申請や諸手続きは、

専門家である社会保険労務士に依頼されることを

お勧め致します。




(後々、「この書類が不備です」

「申請期限はいつ迄であった為、今回は…」

という残念な事態は、

労務管理と手続きを依頼している顧問社労士が

助成金申請を提出代行するのであれば、

往々にして回避する事が出来ると思います。)

 


 

弊事務所の助成金の報酬規定は、顧問先様の場合で、

着手金30,000円から50,000円

(消費税別)(事案により、幅を設けております)

報酬  20%前後を基準としています。

但し、内容や状況により変動する場合がございます。

 

 

※平成31年4月現在の内容となっております。