障害年金の裁定請求について承っております。


障害年金は、様々な要件に該当する必要がありますが、要件を満たしていれば受給することが可能な年金制度です。


ご参考
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html


障害を抱えて生活していくこと、症状固定はしているが治療の継続が必要であり、就労も思う様に行かないために悩まれていらっしゃる方々には、障害年金の受給について、今一度、お考えになられることをお勧めいたします。


ただし、症状や既往歴、障害の程度や、それらを記載する複雑な書類の作成などの必要があるため、裁定請求は簡単ではない場合が多いのが現状です。


ご注意:
(初診日と言うのは、その障害に関して一番最初に受診した日になります。

初診日要件に関する医師の証明については、初診日である病院の先生に記載していただくことになります。
初診日要件をクリアし、明らかに顕著な障害が残っていて、症状固定しておられ、必要書類をご自身やご家族で揃えることが可能という場合は、ご自身での裁定請求は難しくありません。)

上記、「ただし…」以降の記載は、
・障害年金の要件を満たしているか否かの判断が難しい様な場合。
・初診日や受診した病院が分からない。
・その病院がカルテを廃棄している。
などのケースをご説明しております。


初診日の状況を記載し、現在どのような障害が残っているのかを詳しく記載されている診断書が必要であるが、その診断書を準備することが出来そうにない、或いは初診日がいつか分からない、初診日になる病院が廃業している、初診日に受診した病院が遠隔地であり担当医師も転勤している、カルテの保存期間5年を経過していてカルテが破棄されている……等の事例では、一般の方々がご自身で必要書類を揃えたり、裁定請求を行うことは大変な労力を必要とします。


弊事務所では、障害年金のご相談も承っております。複雑な書類を揃えたり、年金事務所に出向くなど、お客様の負担にならないために最大限のサポートをお約束いたします。


お身体がご不自由で来所が難しい場合は、当方から出向きますので、ご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。


報酬、着手金等は、お話合いの上で、ご納得頂いた状態でご案内しております。

報酬例
着手金  30,000円
難易度が高いものは50,000円

成功報酬
①から③の中で、いずれか高い額と致します。

・①年金額の2ヶ月分
・②遡及された場合は、①に加えて、遡及額の8パーセント  税別
・③15万円

審査請求、再審査請求
着手金30,000円から50,000円
①から③の中で、いずれか高い額と致します。

・①年金額の3ヶ月分
・②遡及された場合は、①に加えて、遡及額の15パーセント
・20万円


※出張相談の場合、交通費と出張手当をお支払いいただきます。

基本的に、初回のご相談料は無料ですが、二回目以降は、30分につき5,400円、時間超過の場合は、1時間につき10,800円を請求させて頂いております。

(年金アドバイザー二級取得、服部年金企画障害年金裁定請求セミナー受講歴有)