・在職老齢年金とは?

年金支給開始年齢になり、支給される年金額(老齢厚生年金)と給与の合計が一定額を超えると、その額に応じて年金が減額されるという仕組みです。


しかしながら、年金が減額となってしまう60歳以上65歳未満の間、要件を満たしている必要はありますが、雇用保険法から「高年齢雇用継続給付金」が支給されます。


◾️ご参考◾️
・在職老齢年金について
日本年金機構ホームページより


・高年齢雇用継続給付金について
厚生労働省ホームページより


ここで簡単にまとめてみます。
給与と、支給される年金額の合計金額に応じてにはなりますが、給与が高い場合は、在職老齢年金の制度ゆえに年金額が減額される場合があります。
しかし、その場合は、雇用保険法からの高年齢雇用継続給付金でカバーされます。


60歳を定年としていらっしゃる企業様も多いと存じますが、再雇用制度や定年の年齢の引き上げ、定年の廃止などで、60歳以降も慣れ親しんだ社員様に雇用を継続していただくメリットは、労使双方に沢山あると弊事務所は考えております。 


環境を整えるにあたり、要件を満たしている必要はありますが、助成金の申請も可能です。


◾️ご参考◾️
65歳超雇用推進助成金について
厚生労働省ホームページより


労働者様に於かれましても、再雇用をご希望であり、定年退職がご本人の希望ではない場合、高年齢期での求職活動はやはり大変な面もあります事から、60歳を超えても働ける職場環境を整えていくことには、大きな意義があると思います。


その際、再雇用なのか、定年の廃止や勤務延長であるか等の雇用形態・賃金体系を見直すにあたり、従業員様の年金額の概算、在職老齢年金の試算や、高年齢雇用継続給付金を踏まえました上で、これからの高齢化社会に向けた労務管理、賃金制度の構築、就業規則の作成・改訂等をご提案しております。
(年金アドバイザー2級取得)


在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の仕組みは複雑な面がございますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


※平成30年10月現在の内容となっております。

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