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2019年4月1日から、36協定の様式が変わります。

2019年4月1日から、36協定の様式が変わります。

労働保険番号と法人番号の記載が必要となり、36協定で定められた時間数に関わらず
「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、一箇月について100時間未満でなければならず、
かつ、二箇月から六箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」というチェックボックスが
新しく設けられています。

このチェックボックスにチェックが記載されていない場合には、36協定は法定要件を満たしておらず無効となります。

内容を吟味し、チェック漏れのない万全の状態で届け出ることが重要です。

◆厚生労働省リーフレット◆

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき指針について


記載例  一般条項

https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf


記載例  特別条項

https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf


年次有給休暇の時期指定

https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf



36協定の内容や締結、就業規則の改訂や作成は、打ち合わせや内容の吟味に時間を要します。


見直しや改訂なしの就業規則、36協定が実態にあったものでないままの運用にはリスクも伴います。


お早目に、専門家によるご相談と、ご対応をなさることをお勧めいたします。