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働き方改革 時間の上限規制 適用猶予・除外の業務について

働き方改革法案における残業時間の上限規制ですが、
一部、31年4月現在では、適用を猶予・除外となる事業、業務があります。


・自動車運転の業務
・建設事業
・医師
・鹿児島県、沖縄県における砂糖製造業
・新技術、新商品等の研究開発業務

岐阜県労働局のリーフレット  9ページに分かりやすく記載されておりますので、リンクを貼らせていただきました。

ご参考
働き方改革法案  岐阜県労働局のリーフレット


実家の親戚にあたる、病院経営をしております内科医の身内から先日、相談を受けておりました。


病院の顧問弁護士の先生から働き方改革での改正点や留意事項のご説明があり、社労士の私にも再確認してみたかったそうで、ゆえに私も、先日来から医療機関の労務管理や諸々を調べたりの上で、お答えしました。


医師は、改正法施行5年後に上限規制を適用するとなっておりますが、リーフレットの但し書きに記載されていますように、
「医療界の検討の場において、規制の具体的在り方、労働時間の短縮等について検討し、納得を得る事としています。」とあります。


現場の医師の方々の過重労働や、心理的な負担は見直すべきだと思うのですが、現状、急患の患者様や治療時間の延長、当直体制など、医療現場独自の環境もあり、人手不足がそこに重なると、改善策も難しい部分も見受けられる様ではあり、ゆえに適用も猶予・除外の5つの中に、医師も含まれているのだろうと推察致します。


しかし、猶予、除外対象にはなってはおりますが、上記の5つの事業・業務に該当しましても、改善しておきたい点などが、各事業所様に於かれまして、現段階にて把握されているのであれば、少しでもより良い就労環境を早い時点で構築し、働きやすい環境を整備する事は不可欠だと、私は考えております。


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