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厚生労働省 高度プロフェッショナル制度について5業種を表示

こちらは、改正労働基準法ではなく、厚生労働大臣の出す「省令」です。


従いまして、引き継ぎ今後も議論がなされる分野だと思われますが、現段階では以下のニュースの内容となっています。




日経新聞より


毎日新聞より


朝日新聞より


そもそもの、高度プロフェッショナル制度とは?
朝日新聞より


上記のリンクにもありますように、高度プロフェッショナル制度に該当する専門性が極めて高いとされる職種は、
使用者側、つまり企業様側から、該当職種の労働者に対しては、法定労働時間を超えて働かせる場合、残念・深夜・休日労働などの割増賃金の支払いの義務はなく、また、労働者としても時間外労働などの割増賃金は支払われないということになります。


今日の朝日新聞の記事によりますと、労働者側からは、範囲が広いという声が上がっている様で、今後の動向がとても気になる分野です。