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障がい者トライアル雇用と助成金について

昨日、弊事務所に助成金についてのお問い合わせをいただきましたので、いくつかご案内をさせていただきました。


助成金については、弊事務所は基本的に顧問契約を結んでいただいている企業様に限り、お受けさせていただく方針ですが、スポットでご希望の場合は、申請期間中の顧問契約を締結していただきましたら可能です。


助成金の支給申請には、企業様の労務管理面に関する書類、法定三帳簿、その他手続きに必要な書類の確認、作成のために、様々なやりとり等が重要です。
上記の理由から、企業様のことを詳しく把握させて頂き、双方の信頼関係の構築に努め、私自身、丁寧で正確な申請手続きを遂行することを念頭に置かせて頂きたく考えております為、スポットでの助成金をご希望の場合も、弊事務所との顧問契約をお願いしております。


さて、タイトルに記載しました様に、障がい者トライアル雇用による助成金について、この記事にて記載しておこうと思います。
  

障がい者トライアルコース、障がい者短時間トライアルコースと2つのコースがあります。


⑴  ハローワークまたは民間の職業紹介事業者から雇い入れること。

⑵  障がい者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届け出を行うこと。


などの他に、要件や手続きが様々な面で必要なのですが、
制度を利用することで、
対象者一人当たり月額最大40,000円
(最長3カ月間)の助成金が支給されます。


その他、助成金につきましては手続き、要件など様々であり、奥が深い分野でありますので、ご関心のある企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。



厚生労働省  ホームページより



介護による離職と経済的損失についての記事が、本日のヤフーニュースに掲載されています。

 

少子高齢化社会に伴って、介護のテーマを抱える従業員様も増加しています。



在宅介護などの事情により、従業員様が就業との両立が困難となって対処する場合、
人手不足、新しい人財の確保などに要する時間や費用は深刻で、打開策としましては、介護と両立できる就労環境の整備、慢性的な人手不足の解消などから始めていくことが必要ですが、普段から、職場内の人間関係、信頼関係の構築を目指し、風通しの良い職場環境を整えて、介護や育児などの相談がしやすい体制の確立も望まれると思います。



ヤフーニュースに詳細が記載されていますが、経済産業省のホームページにも、内容の素晴らしいリーフレットがございますので、リンクしておきます。
 


ヤフーニュースより