11月30日は、「いい未来」にちなんで、年金の日とされています。
ご参考 厚生労働省ホームページより
ねんきん定期便のみならず、皆様には、ご自身の将来の年金を把握して頂くために、ねんきんネットもご活用願いたいとのことで、平成26年11月30日(いいみらい)を、ねんきんの日、と制定されています。
特定適用事業所(501人以上の従業員数の事業所)にての短時間労働者の、厚生年金・健康保険の適用外拡大や、その場合、扶養範囲内で働く方がいいのか、扶養を外して短時間労働者様ご自身で加入することにより将来の年金額がどうなるか?などの疑問も発生すると思います。
ご質問などございましたら、お気軽に弊事務所にお問い合わせくださいませ。
ご参考 日本年金機構ホームページより
◆ご参考◆
妻がパート勤務等の収入がある場合について、簡単にまとめてみました。
⑴ 年収100万円を超えると、約10パーセントの住民税を納めることになります。
⑵ 130万円が、一般的に言われている、社会保険の壁です。夫の扶養を外れることになります。
⑶ 150万円が、一般的に言われている、配偶者の壁です。これまで103万円とされていましたが、今年から150万円に変わっております。
妻の年収が150万円以下であれば、夫が収入面で養っているものとして、夫の所得税・住民税は下がります。
⑷ 201.6万円の壁について
妻の年収が150万円を超えても、年収が201.6万円までであれば、税金面において、夫の所得税・住民税は下がります。
但し、妻の年収150万円までの場合よりは、夫の税額は上がります。
