⑴ 労働基準法
⑵ 労働安全衛生法
⑶ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
⑷ じん肺法
⑸ 雇用対策法
⑹ 労働契約法
⑺ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
⑻ 労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律
以上の8つの法律が改正されます。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律の2つに着目しますと、「同一労働同一賃金」に関して、非正規労働者、中でもパートタイム労働者・派遣労働者の雇用の安定や待遇改善を目指しているものと解釈出来ます。
・派遣先企業の正社員との不合理な格差解消
・一定水準を満たす待遇について、労使協定の締結
これらのうち、いずれかの実施を、派遣会社は義務付けられることとなります。
人手不足の解消、そして労働生産性の向上に向けて、非正規雇用という在り方を社会全体で見直し、待遇改善に向けて整備すること、それも働き方改革法案の目的の一つです。
安定した雇用関係を構築し、労使関係のより良い信頼関係、風通しの良い職場作りのためには、適切な労務管理のもと、見直すべき待遇改善は取り入れて整備して行くことも重要であると、弊事務所も考えております。
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