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契約社員の皆勤手当 支払いを命じた大阪高裁 日経新聞12月21日の記事より

契約社員の皆勤手当  支給を命令  差し戻し審で大阪高裁
 12月21日の日本経済新聞の記事より




上記の判決によりますと、同じ業務内容なのに正社員と契約社員で賃金や手当が異なるのは違法として、物流大手のハマキョウレックスの運転手が是正を求めた訴訟の差し戻し控訴審の判決にて、12月21日、皆勤手当の不支給を違法と認め、同社に32万円の支払いを命じました。


争点は、「同社の賃金体系が、有期契約を理由とする不合理な労働条件を禁じた労働契約法20条に抵触するかどうかであった。」と上記の記事に記載されています。


働き方改革に向けた同一労働同一賃金の動きが、今後、注目されるきっかけとなる大変重要な判決だと思います。


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酒井世津子社会保険労務士事務所