· 

あけましておめでとうございます。徴収法の改正について。

初春のお慶びを申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします。

 


今年の4月1日から働き方改革法案が施行され、
また、諸々の法改正も多くなっておりますが、
各企業様に最適な労務管理や諸手続きの簡略化など、様々なご提案とともに、企業様の労働生産性の向上のお手伝いをさせていただきたく思います。

 


さて、徴収法に改正がございますので、厚生労働省ホームページをリンクしておきます。

 


厚生労働省ホームページより

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf

 

 

平成31年4月1日から、有期一括事業を開始する場合の事務手続き、以下の内容が廃止となります。

 


・一括有期事業届の廃止

・一括有期事業の地域要件の廃止

 


但し、平成31年3月31日までに開始する有期事業に関しては、これまで通り、有期一括事業開始届が必要であり、地域要件も適用されます。

 

 

他にも注意事項が記載されていますので、上記のリンクにて、厚生労働省のホームページでご確認をお願いいたします。

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/