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インフルエンザでお休みする場合、傷病手当金の支給申請が可能です。



インフルエンザが流行している時期です。

社員の方々がインフルエンザにてお休みする場合、健康保険法による傷病手当金の申請が可能です。


全国健康保険協会のホームページをリンクしておきます。
傷病手当金について

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

 

 

上記のホームページにも記載されていますが、
支給要件を簡単にご説明いたします。

 


⑴業務以外の事由によるケガや病気のための休業であること。
 


⑵仕事に就くことが出来ないこと。(労務不能であること)

 


⑶連続する3日間を含み、4日以上、仕事に就けなかったこと。

 


・連続する3日間とは、待機期間のことを言います。待機には、有休や土日祝日も含まれます。


・4日目以降、労務不能にて就業が出来ない日に支給されます。

 


⑷休業した期間に、給与の支払いがないこと。

 

 


以上が支給要件となりますが、任意継続被保険者である期間中に負傷したケガや罹患した疾患につきましては、傷病手当金は支給されません。

 


傷病手当金の支給期間は、支給され始めた日から最長1年6ヶ月となります。

 


被保険者資格喪失後の支給や、
傷病手当金と出産手当金が受けられるとき、
資格喪失後に老齢年金が受けられるとき、
あるいは、
障害厚生年金、障害手当金が受けられるとき、
労災保険の休業補償給付が受けられるとき
などは、 

 


・支給停止
あるいは、
・差額支給(支給調整)
となります。

 


この辺りは、各事例に応じたご説明となりますので、ご不明点などございましたら、
詳細は、お気軽に、弊事務所にもお問い合わせください。

 


スポットでのご契約にて、傷病手当金の支給申請も承っております。

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/