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健康保険の任意継続について

年度末で退職される社員の方がいらっしゃる企業様では、社員様が退職後、健康保険の任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するかなどのご説明が必要になる場合があることと思います。
 

弊事務所も、先日、お客様にご説明する機会がありましたので、ご参考までに、
協会けんぽのホームページをリンクしておきます。





上記の協会けんぽの記載にありますように、任意継続被保険者になる要件ですが、



・資格喪失日の前日までに、継続して二カ月以上の被保険者期間があること。


・資格喪失日から「20日以内」に、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会都道府県支部に申請をすること。


なお、任意継続被保険者に加入するのと、国民健康保険に加入、どちらの保険料が安くなるのか?につきましては、

① 扶養家族の有無
② 加入者様のそれまでの収入や.お住まいの地域

上記によって、異なって来ます。


国民健康保険には、扶養という概念がないため、扶養家族が多いかたの場合は、任意継続に加入する方が、メリットが大きい場合が多いと考えられます。


また、退職後、国民健康保険に加入した場合は、その後に健康保険の任意継続被保険者に加入することは出来なくなります。


したがいまして、迷った場合は、まずは任意継続被保険者を選択することをお勧めします。


また、国民健康保険の具体的な保険料が幾らになるのか等につきましては、市区町村役場に、身分証明書と前年の源泉徴収票、または、市県民税、特別徴収税額の通知書を持参してお問い合わせをすれば、計算してくださいます。


上記のリンク先ホームページの記載などを踏まえて、皆様のご判断の参考になれば幸いです。


酒井世津子社会保険労務士事務所