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任意継続被保険者の標準報酬月額 31年度から引き上げになります。

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

31年度から、30万円に改正となります。
(平成31年4月より)
全国健康保険協会ホームページをリンクしておきます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001

上記のホームページにも記載されていますが、平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は、
291,181円となります。
この額は、標準報酬月額の第22級、30万円に該当します。

酒井世津子社会保険労務士事務所