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労働保険料徴収法の法改正 31年4月より

労働保険料徴収法の法改正です。

 

31年4月1日より、一括有期事業を行う事業主の事務手続きが簡素化され、地域要件が廃止されます。   



この改正により、遠隔地で行われる小規模な事業についても、一括できることとなります。



現段階で、地域要件というのは、
「保険料を納付する事務所の所在地を管轄する労働局と、その地域に隣接する労働局、及び、厚生労働大臣が指定する労働局の管轄区域内に限る。」というものです。


分かりやすく例えますと、
「隣接する都道府県が一括の対象」
愛媛県であれば、香川県、高知県、徳島県…というイメージでした。



しかし、改正により、上述しました様に、遠隔地での小規模事業を一括することが可能になります。



また、一括有期事業開始届が廃止されることになります。


毎月、地域ごとで提出が必要であった届出が簡略化され、中小企業の事業主様に於かれましては、事務手続きがシンプルになる法改正と解釈することが出来ます。


厚生労働省  ホームページより


上記のホームページを拝見しましての感想ですが、手続きや、事務上の負担を減らし、コストを削減することが目的の規制緩和を図る法改正となっています。


酒井世津子社会保険労務士事務所