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同一労働同一賃金に関連する判決 大阪医科大学 2019/02/15大阪高裁にて

大阪高裁にて、同一労働同一賃金に関連した判決、各種ニュースより。
コラムに記載しておきます。


一昨日の2019/02/15、アルバイトの女性にボーナスが不支給であることは、
「賞与を支給しないのは不合理」として、労働契約法に違反すると判断し、一審の地裁判決を取り消し、大阪高裁が約110万円の支払いを命じたものです。


判決文はまだ届いていないとのことで、詳細な情報はまた後日改めてになりますが、同一労働同一賃金に関連する、画期的な判決であることには間違いありません。


今後、上告つまり最高裁が判断する展開に移行するのか、または、このまま確定判決となるのか等を踏まえて、大変興味深い判決です。


世の中の動向や法改正と合わせて、判例も踏まえた上で、同一労働同一賃金の動きと合わせた賃金体系、非正規労働者の待遇改善や見直しが必要な現状を鑑みる事が重視されています。


企業様におかれましては賃金規程、就業規則を見直した上で、正社員と非正規労働者間の待遇の格差をなくして行くことが必要になって来ると思われます。


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