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国民年金保険料・産前産後の免除制度について

2019/04/01から、産前産後の国民年金保険料が免除される法改正が施行されています。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798_00001.html


免除対象者は、国民年金第一号被保険者です。
日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満の自営業者のかた、農業、漁業者のかた、学生および無職のかたとその配偶者のかた(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でないかた)が対象となります。



免除の申請をしていないまま国民年金の保険料を滞納するよりは、この新しい制度をご活用頂き、将来の受給資格に備えて頂きたいと思います。



酒井世津子社会保険労務士事務所