平成31年4月1日より、子ども子育て拠出金率が改正されました。
日本年金機構ホームページより
1000分の2.9より、1000分の3.4に改定となっています。(3.4パーセント)
社会保険料は、事業主と労働者の折半で負担するものとされていますが、子ども子育て拠出金は、事業主(企業様)が全額を負担することとなっています。被保険者からの徴収はありません。
また、被保険者に子供がいる・いないには関わらず、厚生年金加入者全員が、子ども子育て拠出金の対象となります。
ご参考
子ども子育て拠出金とは
厚生労働省ホームページより
子ども子育て支援について
ご参考になれば幸いです。
酒井世津子社会保険労務士事務所
