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PMKメディカルラボ事件 東京地裁判決について

PMKメディカルラボ事件  東京地裁判決につきまして記載いたします。



以下、エステ・ユニオン様のホームページより、内容をリンクさせて頂いております。




固定残業代の支払いを巡り、会社側は就業規則に従っていたと主張したけれども、労働者側は就業規則の周知は徹底されていなかったとして、未払いの残業代の支払いを求めたものです。



就業規則を作成していても、周知の徹底や事実がない状態や、時間外や休日労働による残業代の未払いがあることは、労使間共に好ましくはありません。
 


お金の問題というのは、感情面にも影響を与え、人間関係や社内の雰囲気にも影響を与える事例ですので、
・労働条件による明示に、賃金についてはきちんと記載しておく。
・就業規則を作成、周知の徹底。

 

上記は必須の事柄であると考えております。
ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 


酒井世津子社会保険労務士事務所