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2020年4月から、特定の法人における一部の電子申請が義務化されます。

今回のタイトルにあります内容につき、厚生労働省のホームページをリンクしておきます。



厚生労働省ホームページ
該当箇所



特定の法人とは、上記の厚生労働省ホームページの記載によりますと、以下の内容になります。



・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)



一部の手続きについては、上記のリンク先に記載されています。



ご参考になれば幸いです。



酒井世津子社会保険労務士事務所