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同一労働同一賃金に関する判例

2019/07/09のニュースで、高松高等裁判所の判決、同一労働同一賃金に関する内容を記載しておきます。

 

https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20190708/8000004019.html




上記URL、NHKニュースからの引用になります。




正社員と同じ仕事をしているのに、待遇に格差があるのは不当だとして、正社員と同じ待遇で賞与や手当を支払うことなどを求めていた裁判で、二審の高松高等裁判所は、一審判決に引き続き、手当に相当する額の支給の賠償を会社に命ずる一方で、賞与については訴えを退けた…という高裁の判決です。




また、日本経済新聞社のニュースによりますと、
「契約社員との理由で手当を支給しないのは、労働契約法20条で禁じる不合理な待遇格差である、ということで、会社側に支払いを命じており、賞与については、「使用者の裁量によるもので、正社員に厚くすることは相当の合理性がある。」と高松高等裁判所は判断し、原告側、被告側の控訴を棄却した上で、一審の支払い命令額   約232万円に、原告側が求めた遅延損害金を上乗せした…」との内容です。




賞与の額を不支給という事で、最高裁に上告する意向の様に報道されておりますので、最終的には最高裁の判断がどのような内容になるのかを待つ必要がありますが、手当に関しては、正社員と同じ待遇とする事が、司法の場においても認められている事を踏まえた労務管理、賃金制度の構築や改定が、今後、必要になっていると思います。




朝日新聞ニュースより





日本経済新聞社ニュースより





酒井世津子社会保険労務士事務所