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年次有給休暇の義務化 半日単位で取得する場合について

働き方改革施行により、有休取得の義務化がスタートしていますが、対象となる有休には、半日単位の有休も含まれています。




厚生労働省ホームページに「確かめよう、労働条件」という項目があり、時間単位や半日で有休を取得させる場合の注意点が記載されています。




厚生労働省ホームページより
該当ページ




厚生労働省ホームページより
労働条件に関する総合情報サイト
確かめよう労働条件




有休の義務化の5日間に、半日有休は認められていますが、時間単位年休および特別休暇は対象となっておりませんので、ご注意ください。
下記の↓リンク先、4ページ、20ページに詳細が記載されています。
半日有休を取得した場合は、0.5日でカウントします。
(スクリーンショットを添付しておきます。)




厚生労働省ホームページより
年5日の年次有給休暇の確実な取得
分かりやすい解説





ご参考になれば幸いです。





酒井世津子社会保険労務士事務所