介護離職を防ぐために

前回に引き続き、介護離職の防止について記載されております厚生労働省ホームページのリンク先をご紹介いたします。

 

 

厚生労働省ホームページより
介護で仕事を辞める前に
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h31_02_21.pdf

 

 

 


厚生労働省ホームページより
介護休業給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html

 

 

 


育児・介護休業法のポイント
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000123121.pdf

 

 

 


ハローワーク
介護休業給付金について
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf

 

 

 


仕事と介護の両立支援ガイド
従業員の離職を防ぐために
https://www.mhlw.go.jp/content/000490099.pdf

 

 


育児と異なる「介護の特徴」として
・今後、どれくらいの期間を要するのか?
(育児であれば、対象となるお子様の年齢に応じて、復職の目安や計画が立てられるケースが多いのですが、介護は、対象家族や介護に当たる人の状況により、目処が立ちにくい場合が多い傾向があります)

 


・介護を抱える職員が男性の中間管理職である場合がある。
(未婚率の増加により、男性社員がご自身の親御様の介護が必要となるケースの増加。
   
   あるいは共働きの夫婦の場合、
   それぞれの両親に介護が必要となる場合の増加。)


・育児は、妊娠から分かった時点で出産の日程が決まっているため、後任者や代替職員の予定が立てられるが、介護は突然発生する場合がある。
(骨折、脳疾患などのケース)
その場合、代わりの人材確保が難しい事例が多く、現場が混乱し、人手不足に陥ってしまう等。

 

 


上記のような展開になるため、介護離職率も上がるという傾向があります。

 

 


それらを防ぐには、
①  介護休業給付金についての理解を深め、手続きをする
②  介護に必要な時間や日にちに、残っている有休を取得する
③  半日や時間単位での有休の申請を可能とし、柔軟な労務管理を推進すること
④  周囲の理解を深めた風通しの良い職場環境の整備、相談しやすい環境を整えるために窓口の設置や社内での面談、アンケートの実施
⑤  職種によっては、在宅勤務、テレワークの導入
⑥  短時間正社員制度、時短勤務などの制度を導入
⑦  介護休業の職務規定、就業規則の整備

 

 


上記の内容を、事前に確認し、整えていくこと等で
介護離職の防止に繋げていくことが可能になると思います。


 


上記のリンク先ホームページがご参考になれば幸いです。

 

 


実際には、各企業様におかれましての実務的な面では、例えば介護休業の規定作成や、その期間の賃金規程の構築、就業規則の変更や整備、短時間正社員制度の導入などは内容が複雑になる場合も少なくありませんので、専門家にご相談なさることも一案である旨を申し添えます。


 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/