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2020年1月6日から、ハローワークの求人票の様式が変更されます。


新春のお慶びを申し上げます。



本年も素晴らしい一年となります様、 
皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。



昨年4月から大企業に施行されております働き方改革は、本年4月から中小企業も対象となります。




また、かねてから話題の「同一労働同一賃金」が、
同じく本年4月に施行となります。

 

社内規程や就業規則の改訂、見直し等に加え
賃金制度の見直しや再構築、
場合によりましては、
人事考課制度の導入なども踏まえて、
多角的に再検討が必要となる企業様も
少なくはないと存じます。




弊事務所でも、ご相談等を承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。




さて、本日から、ハローワークの求人票の様式が変更されます。




◼︎ご参照下さい◼︎
厚生労働省ホームページより




https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000551963.pdf




以前に比べますと、
求職者に伝える情報量が増加しており、
片面のみではなく、
「A4両面」で記載されることとなりました。




また、インターネットサービスの提供方法も
従来から変更となり、
ハローワークに来所出来ない求職者のかたに対しても開示が可能となります。



★詳細は、上記リンクURL先厚生労働省ホームページをご参照ください★



なお、今回の新様式には、


・職務給制度の有無
・復職制度の有無
・受動喫煙対策について
・固定残業代を導入している場合の記載
・昇給制度の有無
・賞与制度の有無
・時間外労働「36協定における特別条項の有無、
   特別な事情、期間」など
・応募書類の送付方法



上記の内容を、詳細に記載することが必要となっています。



雇用のミスマッチを防ぎ、労使関係を安定したものとした労務管理のスタートは「求人募集」であり、
「その先に採用がある」ことを鑑みると、
職場環境の情報や労働条件を
企業様側が、詳細かつ明確にした内容で
求職者のみなさまに提示することは、
働き方改革の施行と相まって、
必要で重要な課題であると思います。




酒井世津子社会保険労務士事務所