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新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について 厚生労働省より発表

コラムのタイトルに記載いたしましたが、
厚生労働省より、2020/02/28、
「新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」上記に関する発表がありました。
 



リンク先URLを掲載いたします。
■厚生労働省ホームページより■



特例措置の対象事業主の範囲が拡大され、
「新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主」
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達、供給等の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。




特例措置の内容は、休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
(厚生労働省ホームページより引用しております。)




詳細な内容は、厚生労働省ホームページでご確認をお願いいたします。




弊事務所は、助成金に関しましては顧問先様のみご対応としておりますが、現在の非常事態を勘案し、雇用調整助成金の特例措置の対象事業主様の助成金支給申請のご相談も真摯に関与させていただきたいと考えております。
 



従業員様がお子様の休校により、フルタイム稼働が難しい、休業手当の支給または有休の取得の取り扱い等で労務管理面でのご相談など、お気軽にお問い合わせください。




酒井世津子社会保険労務士事務所