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令和2年の労働保険料の年度更新 新型コロナウイルスの影響による猶予制度について

令和2年の労働保険料の年度更新につき、
厚生労働省から「猶予制度」に関するQ&Aが
ホームページに掲載されています。




新型コロナウイルスにより、
様々な影響を受けておられる事業所様は、
弊事務所に頂くお問い合わせからも
非常に多い事を認識しております。



年度更新につき、ご不安や懸念のある際には
猶予制度がある事を踏まえまして、
事前に諸手続きなどのご対応をなさる事を
お勧めします。



今回、国や各都道府県、市町村も
様々な新型コロナウイルスの影響に対応して、
色々な制度や補助などを
施策しています。



情報は日々、更新されているため、
敏感に情報収集して行く必要はありますが、
施策や補助、給付金、助成金なども
多々ございますので、
新型コロナウイルスによる経営上の影響を
受けていらっしゃいます事業所さまのご状況に合わせて
それらを取り入れて行きながら、
少しでも、経営面で、雇用関係や労務管理面で、
ご安心していただけたら…と思います。



ご不明な点がございましたら、
弊事務所にも
お気軽にお問い合わせくださいませ。



●厚生労働省ホームページ
リンク先
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619241.pdf

 

 

 

Q4 「納付の猶予」の申請に期限はありますか。

<ご参考> 上記ホームページより引用 

申請期限について 

 

(答) 災害による「納付の猶予」の適用を受けたい場合には、

災害がやんだ日から 2か月以内に申請いただく必要があります。

 

なお、災害がやんだ日について は、

申請者の被災状況を斟酌し判断することとなり、

申請者ごとに異なる場合 がありますので、

お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署へご相談ください。

 

通常の場合の「納付の猶予」については、

特に申請期限はありませんが、

猶予に該当する事実が発生した後、

猶予を受けようとする期間より前に申請してください。




酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/