新型コロナウィルス感染症に伴う標準報酬月額の特例改定について

日本年金機構から、標準報酬月額の特例改定についての説明がホームページに記載されております。
今回のコラムにも掲載しておきます。




■新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合に於ける標準報酬月額の特例改定■


 
ご参考
日本年金機構ホームページ



リンク先に詳細な記載がございますが、
(日本年金機構のホームページより、
 以下、引用いたしております)
新型コロナウィルス感染症の影響により、
休業したかたで、
休業により標準報酬月額が著しく下がった方について、
事業主からの申し出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を
通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、
「特例により、翌月から改定」となりました。



特例による標準報酬月額の改定は、
以下の3つの条件を全て満たす必要があります。



⑴  事業主が新型コロナウィルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)をさせた事により、
急減月(令和2年4月から7月までの間の1ヶ月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じたかた


⑵  急減月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上、下がったかた
 
※ご注意!
●「固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合」も対象となります。


⑶  特例による改定を行うことについて、本人(該当の従業員様)が書面により同意している方


※ご注意!
● 日本年金機構のホームページにも記載されていますが、厚生年金保険の標準報酬月額(保険料)が下がるという事は、
その低下した標準報酬月額によって当該従業員様の将来の厚生年金保険の年金額を算出されるため、
将来の年金額も少なくなる…という影響が生じます。

また、改定後の標準報酬月額により、
傷病手当金、出産手当金も算出されるため、
同様に、上記の額も低下した標準報酬月額の影響を受けることとなります。


● 本特例措置は、同一の被保険者について、
複数回申請を行うことは出来ません。




【ご参考】
・日本年金機構 リーフレット




・日本年金機構 
標準報酬月額の特例改定についての詳細説明




申請手続やその他、ダウンロード用URLは、
日本年金機構のホームページ上に掲載されておりますので、
詳細な情報などを含めまして、
改めて充分ご確認の上、
お手続き等をご検討ください。

 

(再掲)
日本年金機構 ホームページ 
標準報酬月額の特例改定について




新型コロナウィルス感染症の影響は様々な面に及び、
これから長期化する懸念を念頭に置いて、
ウィズ・コロナの体制を考慮しながら、
労務管理や社会保険の諸手続きに関しましても
様々な情報収集や対応が必要となってまいります。




弊事務所にても、ご相談を承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。




酒井世津子社会保険労務士事務所