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傷病手当金の支給期間が令和4年4月1日から改正されます。

おはようございます。

愛媛県松山市で社会保険労務士をしております酒井世津子です。

今日から師走、早いですね。

「月日は百代の過客にして…」という芭蕉の言葉が頭をよぎりますが、
忙しい時こそ、
気持ちのゆとりを大切にしながら頑張って参りたい…と思っています。


来月1日から改正される傷病手当金の支給対象期間について記載しておきますので、ご参考になれば幸いです。



求人募集や採用面で申し添えますと、

●「社会保険完備」である事
●福利厚生面が整っている職場環境

これは求職者目線から見ると、
非常に重要でありますので、
求人広告を出した後の応募数が違ってきます。


(「求人を出しましたが、応募がないのですが…」という求人内容を拝見すると、何かしらの原因や理由が存在する事が少なくありません。)


そして、企業様側としましては、
「働きやすい職場」
「育児や家事、私傷病などの事情があっても、スタッフが長期的に、
仕事と両立が可能である職場環境」
という実態は、
非常に強力なアピールポイントになります。



労働者の長期的な休職(休業)をカバーするためには、
人員確保や適切な配置が出来なけば、
現実的に難しいケースが多いのですが、
「人手不足を解消し、防止する手段」が
「採用」の次に「定着」となります。



定着のためには、
何をどうすれば良いか?につきまして、
(研修制度・OJT、OFF-JTなどや待遇面など全て)
社会保険労務士、
また、採用定着士として、
ご提案いたしますので、
お気軽にご相談ください。


また、私自身は、独立行政法人 労働者健康安全機構 
治療就労両立支援事業「両立支援コーディネーター」を保有しておりますので、両立支援のサポートやご対応も可能です。



以下、
傷病手当金の改正内容について、
記載しております。


ご参考
厚生労働省ホームページURL



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【傷病手当金とは?】

業務上「以外」の傷病(私傷病」で労務不能となり、
労務不能の期間について、会社側が労働者に対して賃金の支払をしない際に、

休業1日あたり、

「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均額を、30日で割った額の3分の2が健康保険制度から支払われる」という制度です。

令和3年12月31日までは、

「支給開始日から1年6か月が経過するまで」が、傷病手当金の支給対象期間とされています。

例)
令和2年1月1日から傷病手当金の支給が開始された場合は、
令和3年6月30日までが支給対象期間となります。

現行では、Aさんが、

令和2年1月1日~10月31日まで休職
(10か月受給)
その後、令和2年11月1日から復職

Aさんが再度同じ病気で、
令和2年12月1日から休職した場合
(復帰1ヶ月に、「やはりまだ無理です」となり、再休職のケース)

傷病手当金は、
再度の休職に関しては、
令和3年6月30日までが現行の支給期間です。

例えば、「令和2年12月1日から令和3年5月まで休職した」とすると、
イメージとしましては、
令和3年6月分しか
受給することができません。

【令和4年1月1日以降の改正】

令和4年1月1日以降、
傷病手当金の支給開始日から
「通算」して
1年6か月分(日数分)の
傷病手当金の受給が可能となります。

先ほどのAさんの場合、

・傷病手当支給可能日数546日
(支給開始日から1年6ヶ月分の支給可能日数を算出した数字が546日)

1回目休職(1月1日~10月31日)
304日間 

同じ病気で再度休む場合は、
242日分(546日ー304日)

こちらが、
傷病手当金の支給可能日数となります。

令和4年1月1日以前に傷病手当金を受給している場合も、
今回の改正後は、
通算規定が適用になります。

例)
令和3年4月1日から令和3年9月30日まで、
6か月休職。

その後、令和3年10月1日に復職。

再度の私傷病の悪化により、
令和3年12月1日から再休職に入ったケース

・改正前の受給可能期間⇒
令和4年9月30日まで

改正後の受給可能日数 

548日(令和3年4月1日から令和4年9月30日の1年6ヶ月)から、
令和3年9月30日までの使用日数を引いた日数

使用済み日数 

令和3年4月1日~令和3年9月30日 
183日 (約6ケ月)
         

令和4年1月1日以降の傷病手当金受給可能日数 

548日-183日=365日
(約1年)

●まとめ●
通算してカウントしますので、
この事例であれば、

365日(約1年)の期間、
傷病手当金の受給が可能となります。

ご参考になれば幸いです。



酒井世津子社会保険労務士事務所
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