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業務改善助成金について

おはようございます。

愛媛県松山市の特定社会保険労務士、

酒井世津子です。

 

今回は、業務改善支援助成金について

掲載しておきます。 

 


厚生労働省 ホームページに

詳細が記載されています。
 

 

●厚生労働省 URL●
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000939651.pdf

 

 

ホームページの内容を
スクリーンショット、
並びに文章を引用した内容で
まとめておきます。

 

 

要件や手続きに必要な書類作成など、
様々な留意点はありますが、
この助成金を活用することで、
労働時間の削減や
業務の効率化が大きく期待出来ます。

 

 

職場環境の整備や改善をご検討中の企業様には、
とても有意義な助成金だと思います。

 

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

私は、基本的に助成金の申請は
「顧問先様のみのご対応」としていますが、
業務改善助成金に関しましては、
ご興味がある企業様の
スポットでの申請も対応いたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

 

 

メールアドレスはこちらになります。

sr-sakaioffice.otoiawase
☆mbr.nifty.com
(お手数ではございますが、
☆を、@に変えてお送りください。)

 

 

酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

(下記、厚生労働省のホームページから引用しています)
 

【制度概要】
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 

【対象となる事業者(事業場)】
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者

2. 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること                      (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

 

【支給の要件】
1. 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)

 

2. 引上げ後の賃金額を支払うこと


3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。

 

( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

・その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

 

【活用事例】
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上  など

機械設備やコンサルティングの他、
人材育成・教育訓練も助成対象となります。

外部講師による従業員向けの研修、
導入機器の操作研修
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講など

 

 

【生産性要件】
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。 詳しくは、下記ページをご覧ください。 生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます。

 

 

【生産量要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。


※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。

 

また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。

 

 

乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

 

 

生産量要件に係る特例を適用する場合、

事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。

 


(下記、厚生労働省のホームページに

様式や記入例が掲載されています)



事業活動の状況に関する申出書(様式)

[DOCX形式:35KB]



事業活動の状況に関する申出書(記入例)

[PDF形式:11KB]

 


特例Q&A[PDF形式:9KB]