介護事務所 処遇改善加算 令和4年10月からの新加算について

本年、大きな改定のある介護事業所の処遇改善加算について
記載しておきます。
 


令和4年10月からのサービス提供分からになりますが、
新たな加算(新加算)が加わることによって、
処遇改善加算は「3階建て」の制度となります。  



新加算の算定は、
10月から開始されます。
  


この新加算の手続きは8月から始まりますので、
注意が必要です!(8月31日まで)
 
 

今年度のスケジュールを以下にまとめておきます。

・令和4年度処遇改善加算・特定加算の算定
(4月~3月)

・8月末までに新加算の計画書提出 

・10月から新加算算定



●ご参考
厚生労働省 処遇改善加算 
ホームページ URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
 


処遇改善加算も弊事務所で対応している業務です。
(介護事業所の実績、複数あり)
 


処遇改善加算対応のみならず、
介護事業所の採用、人手不足の解消、離職率の低下や人材確保、
労働時間の管理(夜勤対応有りの事業所含む)などの労務管理やコンサルティングも含めて、対応しています。



お気軽にお問い合わせください。



介護職員処遇改善支援補助金については、
次回、改めて投稿いたします。


酒井世津子社会保険労務士事務所